相続した農地をどうする?―知っておきたい手続と注意点
富山県では、親から田んぼや畑を相続したものの、農業を引き継ぐ人がいない、県外に住んでいるため管理が難しいといったケースがあります。
農地は一般の宅地とは異なり、売却や転用に一定の制限があるため、注意が必要です。
農地を相続した場合、原則として農地法上の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。 また、また、令和6年4月から相続登記が義務化され、原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。 なお、令和6年4月以前に相続した未登記の不動産も義務化の対象となり、原則として令和9年3月31日までに登記申請が必要です。
一方、相続した農地を売却する場合には、原則として農地法第3条の許可が必要となり、住宅や駐車場などに利用する場合には農地転用の手続が必要です。
農地の場所によっては、転用が認められないこともあります。
農業を続ける予定がない場合には、他の農業者への貸付けや農地バンクの利用なども選択肢となります。
農地の相続は、取得することだけでなく、その後の管理や利用方法まで考えることが大切です。
農地は、相続すればそれで終わりというものではありません。その後の管理や利用方法によっては、相続人に大きな負担が生じることもあります。
農業を引き継ぐ人がいない場合には、農地を今後どうするのか、家族で早めに話し合い、将来の方向性を考えておくことが大切です。






