任意後見契約とは
任意後見契約とは、自分で判断できるうちに、将来、認知症や障害などにより判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを、あらかじめ契約で定めておく制度です。
本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人はその監督のもとで、本人の意思を尊重しながら、適切な保護・支援を行います。
この契約を任意後見契約といい、依頼する本人を「委任者」、将来後見を引き受ける方を「任意後見受任者(後見開始後は任意後見人)」といいます。
任意後見契約は、必ず公正証書で締結します。
任意後見契約の流れ
1.任意後見受任者を決める 任意後見受任者は、原則として信頼できる家族や第三者から選びます。 ただし、次のような方は後見受任者になることができません
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人
・破産者
・行方不明者 本人に対して訴訟を起こした者およびその配偶者・直系血族
・その他、不正行為や著しい不行跡があり、後見人の職務に適さない者
2,任意後見人にしてもらいたいことを決める(契約内容を定める)将来、どのような支援を受けたいかを具体的に定めます。 例えば、介護施設に関する希望、生活や財産管理の方針、身の回りの支援内容などを契約内容として整理します。
3,任意後見契約は公正証書で締結する。
公証役場において公正証書を作成し、契約を締結します。 その後、公証人の嘱託により、法務局で任意後見契約の登記が行われます。
4,判断能力が低下したら、「任意後見監督人選任の申立て」をする。
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下してきた段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
5,任意後見契約の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人による支援が開始されます。
当事務所の任意後見サポート
当事務所では、
1.任意後見契約の内容設計に関するご相談・作成サポート
2.任意後見人としての就任
などを通じて、将来に備えた安心できる体制づくりを支援しています。




