◎法定相続人とは
相続人となるのはどの範囲の人なのだろうか?
第1類型 ・・・血族(順位が決まっている)
順位①子(子が先に死亡している場合には、孫などが代襲相続する場合があります。
順位②直系尊属(親、親がいない場合は祖父母など、親等の近い人が優先します。)
順位③兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子である甥・姪が代襲相続することがあります。)
配偶者は、これらの順位の相続人と共同して相続人となります。
◎相続関係説明図の作成
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を収集し、配偶者や子の有無を確認します。第1順位の相続人がいない場合には直系尊属、第2順位もいない場合には兄弟姉妹と、順次必要な戸籍を調査して法定相続人を確定します。

相続関係説明図を作成するとともに、必要に応じて「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に法定相続情報証明制度の申出を行います。
◎財産目録の作成
相続手続では、まず「どのような相続財産があるのか」を正確に把握することが重要です。 不動産については、市町村の名寄帳等に加え、必要に応じて法務局の「所有不動産記録証明制度」を利用し、被相続人名義の不動産を調査します。 また、預貯金については通帳や証書を確認し、相続開始前の一定期間における取引履歴を確認することで、生前贈与や特別受益の有無などを整理します。なお、相続開始から長期間が経過すると、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割が制限される場合がありますので、早めに相続手続を進めることが重要です。 さらに、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についても確認し、相続財産全体を一覧にした財産目録を作成します。
◎法定相続分
相続人の組み合わせによって、法律で定められた相続分は次のとおりです。
・配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者 1/2 子 1/2
・配偶者と直系尊属(父母等)の場合 ・・・ 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合 ・・・ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
※これらはあくまで原則であり、遺言や遺産分割協議によって異なる分け方をすることも可能です。
◎遺産分割の方法
まず、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合には、原則としてその内容に従って相続手続を進めます。遺言書がない場合などには、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産の分け方は、次の方法で決められます。
1.協議による分割 相続人全員の話し合いにより決定する方法
2.調停による分割 話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で話し合いを 行う方法
3.審判による分割 調停でも合意に至らない場合に、裁判所が判断する方法
協議による分割相続人全員の合意が成立する限り、遺産分割の内容は比較的自由に決めることができます。 例えば、特定の相続人がすべての遺産を取得し、他の相続人が取得しない内容とすることも可能です。
協議が成立した場合には、誰がどの財産を取得するのかを明確にした遺産分割協議書を作成します。 これは、相続手続を進めるための重要な書面となります。
当事務所では、相続手続の初期段階から完了まで、一連の流れをサポートしています。 具体的には、
1.相続人の調査および相続関係図の作成
2.相続財産の調査および財産目録の作成
を行い、その結果を踏まえて、相続人の皆さまに遺産分割協議を進めていただきます。 協議が整った後は、その内容に沿った遺産分割協議書の作成を行います。
また、提携する司法書士・税理士等の専門家と連携し、不動産の名義変更や税務関係などの各種手続についても対応しています。 相続に関する煩雑な手続きを、安心してお任せいただける体制を整えています。




