生前に効果的に贈与することで、相続時の財産を減らし、結果として相続税負担を抑えることができる場合があります。また、ご本人が元気なうちに、自身の意思を反映した形で財産を移転できる点も、生前贈与の大きな特徴です。遺言とは異なる手法ではありますが、、生前の段階で、財産を移転できるため、ご本人の想いを反映した財産承継を実現するための有効な方法の一つです。
*個別具体的な相続税等の相談・実行については税理士が行います。
1、暦年課税制度の活用
受贈者一人当たり年間110万円までは、原則として贈与税が課税されません。もっとも、相続開始前一定期間内の贈与については、相続税の計算上加算対象となる場合があるため注意が必要です。
*近年の税制改正により、相続開始前の贈与について相続税計算に加算される期間が延長されています。
2,贈与税の配偶者控除特例の活用
配偶者については、生活保障を考慮して、居住用不動産等の贈与につちては基礎控除の他に最高2,000万円まで控除できる規定が設けられております。
注*婚姻期間20年以上等、一定の要件を満たす必要があります。
3,直系尊属からの教育資金一括贈与に対する非課税特例の活用
直系尊属である祖父母や父母が、子や孫に対して、令和8年3月31日までに一括して教育資金を贈与した場合には、一人当たり最大1,500万円の贈与税が非課税となる制度があります。注*受贈者や贈与者に一定の要件あり
4,生前贈与加算の非対象者(孫等)への贈与
相続開始前7年以内に贈与があった場合には、その贈与財産の価格が相続税の計算に含まれます。しかし、相続人以外の者、又は相続で財産を取得しない者には適用されません。 *孫でも相続人となる場合・特別受益者等は注意が必要
5,相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、アパートやマンションなどの収益不動産や、後継者に経営権・支配権を集中させるために自社株をまとめて贈与する場合などに、利用が検討される制度です。 一定額まで贈与時の贈与税負担を抑えながら、将来の相続を見据えた財産移転を行うことができます。 なお、近年の税制改正により、相続税精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられています。
6,死因贈与契約の活用
「死亡した際に特定の財産を渡す」という内容の契約は、贈与者の死亡によって効力を生じる生前の贈与契約です。受贈者があらかじめ何をもらえるか知ることができ、執行者を定めておくこともできるので争いの防止に繋がります。
その他、不動産贈与、農地の贈与などについても、状況に応じた対応をご提案致します。 尚、税理士費用は別途掛かります。




