生前に効果的に贈与することで、相続時の財産を減らすことができ、結果として相続税を少なくできる場合があります。また、ご本人が元気なうちに意思を反映した形で財産を移転できる点も特徴です。遺言とは異なる手法ですが、生前に財産を移転できるという点で有効な選択肢の一つといえます。
*個別具体的な相続税等の相談・実行については税理士が行います。
1、暦年課税制度の活用
受贈者一人当たり年間110万円までは贈与財産が相続税の課税価格から控除される場合がある。
*加算期間が拡大されたため注意が必要。
2,贈与税の配偶者控除特例の活用
配偶者については、生活保障を考慮して、居住用不動産等の贈与につちては基礎控除の他に最高2,000万円まで控除できる規定が設けられております。
注*婚姻期間20年以上等、一定の要件を満たす必要があります。
3,直系尊属からの教育資金一括贈与に対する非課税特例の活用
直系尊属である祖父母や父母が、子や孫に対して、令和8年3月31日までに一括して教育資金を贈与した場合には、一人当たり最大1,500万円の贈与税が非課税となる制度があります。注*受贈者や贈与者に一定の要件あり
4,生前贈与加算の非対象者(孫等)への贈与
相続開始前7年以内に贈与があった場合には、その贈与財産の価格が相続税の計算に含まれます。しかし、相続人以外の者、又は相続で財産を取得しない者には適用されません。 *孫でも相続人となる場合・特別受益者等は注意が必要
5,相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、アパートやマンションなどの収益不動産や、後継者に経営権・支配権を集中させるために自社株をまとめて贈与する場合などに、利用が検討される制度です。 一定額まで贈与時の贈与税を抑えつつ、将来の相続を見据えた財産移転を行うことができます。※本制度の利用には、贈与者・受贈者について一定の要件があります。
6,死因贈与契約の活用
「死んだら○○を上げる」というような、贈与者の死亡によって効力を生じる生前の贈与契約です。受贈者があらかじめ何をもらえるか知ることができ、執行者を定めておくこともできるので争いの防止に繋がります。
その他、不動産贈与、農地の贈与、等対策を講じて参ります。 尚、税理士費用は別途掛かります。




