相続が開始すると、相続人が法定相続分に従って遺産分割協議をすることになります。
生前、被相続人が、遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。適切で配慮の行き届いた遺言書を作成することにより、被相続人が相当と考える相続を実現したり、遺産分割協議における相続人間の紛争を防いだりすることも可能です。
相続が開始すると、相続人が法定相続分に従って遺産分割協議をすることになります。
生前、被相続人が、遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。適切で配慮の行き届いた遺言書を作成することにより、被相続人が相当と考える相続を実現したり、遺産分割協議における相続人間の紛争を防いだりすることも可能です。
遺言書の作成が特に必要な事例
1,財産承継を考える者に相続権がない場合
内縁の配偶者や、子の配偶者など、法律上の相続人ではない方に財産を残したい場合には、遺言書が不可欠です。
2,遺産が不動産のみの場合
不動産のみが遺産である場合、分割方法を巡って紛争になりやすいため、遺言書によって取得者や方法を明確にしておくことが重要です。
3,子がいない夫婦のみの場合
子がいない夫婦の場合、配偶者のほかに、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となることがあります。関係が円満でない場合には、遺言書がないことで思わぬトラブルに発展する可能性があります。
4,遺産分割協議が困難な関係である場合
先妻との間に子がいて、後妻もいる場合では、先妻と後妻との間の協議は困難なため、遺言書により遺産分割協議を経ることなく財産を承継させる必要性が高いと考えます。また、正式には離婚していないものの別居中で婚姻関係が事実上破綻している場合で子がいない場合は、被相続人の親又は兄弟姉妹と配偶者の協議は困難であるため、遺言書作成により遺産分割協議を避けることが望ましいと思います。
5,法定相続人の行方が不明な場合
遺産分割協議の際に、行方不明者のために不在者財産管理人の選任などの手続きを経る必要があり、余分な費用や時間を要することを避けるため遺言書を作成し処理する必要性が高いと思われます。
6,事業を承継するものに事業用財産を承継させたい場合
事業用財産を分散させることで、事業継続に支障が生じるおそれがある場合には、遺言書によって承継者を明確にすることが重要です。
7,法定相続人がいない場合
相続財産管理人の選任による手続きに費用と時間がかかるため、遺言書を作成しておく必要性が高いと考えます。
遺言書の種類
1,自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する遺言です(民法968条1項)。 比較的簡単に作成できる点が特徴ですが、内容に不備がある場合や、法的要件を満たしていない場合には、無効となったり、相続人間の紛争を招くおそれがあります。
2,公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言です(民法969条)。 遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。
作成には費用がかかりますが、公証人が内容を確認し、公正証書として保管されるため、遺言書の紛失・改ざんのおそれがなく、相続発生後のトラブルが生じにくいという大きなメリットがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
3,秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封印したうえで、公証人および証人の前に提出し、遺言の存在のみを公証してもらう方式の遺言です(民法970条)。 内容を秘密にできる反面、実務上は利用されるケースは多くありません。
自筆証書遺言の「紛失や改ざんのおそれがある」というデメリットを補うために設けられた制度です。
・作成した自筆証書遺言を法務局で保管し、原本および電子データを適正に管理します
・相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります
自筆証書遺言を利用する場合には、この制度の活用も有効な選択肢となります。