見守り契約
見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など支援を受ける方(委任者)と、定期的な連絡や面談等を通じて、委任者の安否、生活状況および心身の状態を確認することを目的とした(準)委任契約です。
日常的な見守りを行うことで、安心した生活を支える役割を果たします。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、委任者(本人)が、自身の財産管理や生活上の事務の全部または一部を、受任者に委任する契約です。
受任者の権限や業務内容は、契約で定めた範囲に限られ、本人の状況や希望に応じて柔軟に設計することができます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、自己の死亡後に必要となる各種事務について、あらかじめ受任者に依頼しておく(準)委任契約です。
親族と疎遠である方や、身近に頼れる方がいない場合、自身の死後の手続について不安を感じることがあります。 死後事務委任契約は、こうした不安を軽減するための有効な手段の一つです。
任意後見契約との関係
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点から効力が生じます。
そのため、判断能力が低下する前後を通じて、継続的に「財産管理や生活面の支援を任せておきたい」というニーズをお持ちの方も少なくありません。 見守り契約を締結しておくことで、定期的な連絡や面談を通じて、本人の安否や生活状況を確認しながら、判断能力の低下の兆候を把握しやすくなり、必要に応じて家庭裁判所への申立てを適切な時期に行うことが可能となります。
なお、任意後見契約および財産管理委任契約は、いずれも本人の死亡によって終了します。 そのため、死亡後の事務を任意後見人に委ねることはできず、死後の手続を任せるためには、別途、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。




