◎公正証書遺言
遺言内容の起案から公証人との打合せ、公正証書遺言完成までサポートします。
1,お問い合わせ・ご相談◇電話・FAX・メール・面談により、ご相談内容を伺います。
2,内容を確認し、概算見積りの提示(実費費用除く)
3,受任後、業務開始
4,法定相続人調査 ・戸籍等収集(実費費用立替) ・相続関係説明図作成
5,相続財産調査 ・登記事項証明書等収集(実費費用立替)・財産目録作成
6,遺贈割合の確認 ・遺留分等の確認
7,遺言書(案)の作成 ・遺言執行者の確認
8、公証人との打合せ(内容と日時の調整)
9,必要書類の収集 ・本人確認書類、印鑑証明等
10,証人を決める。 ・公正証書遺言作成する場合、証人2人必要となります。 *当事務所でも手配できますが、1名当たり5000円掛かります。
11,遺言者、証人と公証役場へ行き、遺言書を作成する。
◎自筆証書遺言
1,お問い合わせ・ご相談 ◇電話・FAX・メール・面談により、ご相談内容を伺います
2,内容を確認し、概算見積りの提示(実費費用除く)3,受任後、業務開始
4,法定相続人調査 ・戸籍等収集(実費費用立替) ・相続関係説明図作成
5,相続財産調査 ・登記事項証明書等収集(実費費用立替)・財産目録作成
6,遺贈割合の確認 ・遺留分等の確認
7,遺言書(案)の作成
◎自筆証書遺言保管制度を利用する場合
1,法務局に予約する。
2,申請書の作成
3,遺言者、当職担当者で法務局へ行き、手続きし遺言書を保管する。