相続手続きは
①「相続人の確定」
②「相続財産の確定」
③「遺産の分割方法」
の三段階に分けられます。
1.相続の開始
相続が発生するのは「死亡」という事実があってからです。
いざそのような場面に出くわしたとき、死亡がご自宅なのか病院なのか、突然死なのか通常死なのか、によって分かれますがどんなケースであっても死亡診断書または死体検案書を交付してもらいます。
この書類は死亡届と一体になっていて、死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出して、はじめて火葬や埋葬の手続きが動き出し相続が発生することになります。
2.相続人の確定
法定相続人を確定するには、出生から死亡までの戸籍謄本を調べます。
亡くなった人の最終本籍地から出生までの戸籍を市町村に申請し、子どもの数・名前・養子の有無を調べ、子どもがいない場合は父母・祖父母と遡り、それでも該当者がない場合は兄弟姉妹にまで範囲を広げます。
場合によっては法定相続人が何十人にもなることもあります。そうなると費用も時間も多く掛かります。
3.相続財産の確定
相続人が確定できたら、あとは財産の確定となります。「被相続人の一身に専属したもの」以外はすべて含みます。*所有権、債権、債務、無体財産権等
大概は不動産と預貯金がほとんどですが、インターネットの普及により、ネットバンキング、ネット証券など本人しか知りえないものも多くなってきております。
こんな時のためにエンディングプランに記載しておきましょう。
4,遺産の分割
相続が開始すると被相続人の財産は相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は共有財産である遺産を相続人間で分割しなければならない。
これが遺産分割と言います。遺産の分割を行うためには、どんな割合で分けたら良いのか?
分割割合を決める方法は二つあります。
一つは遺産分割協議による話し合いで決める。*民法では、相続人の公平を重視した法定相続分が規定してあります
二つ目は遺言による指定分割 です。*これは被相続人の意思・希望を反映させる。従って相続対策となる。
あと特別受益による問題、寄与分の問題、債務による放棄の問題、山林や畑など不用なものを相続する場合の問題など、相続が開始していざ遺産分割の協議を始めた後にこれらの問題が出てくることもあります。
こう言ったことのないよう「相続対策」によって、家族会議などを開き、前もって決めておくことをおすすめします。
他の専門士業も交えながら、スムーズな相続手続きが完了するよう努め補助して参ります。