◎法定相続人とは
相続人となるのはどの範囲の人なのだろうか?
第1類型 ・・・血族(順位が決まっている)
順位①被相続人の子
順位②被相続人の直系尊属(親)
順位③被相続人の兄弟姉妹
第2類型・・・配偶者(常に血族と同順位の相続人である)
◎相続関係説明図の作成
相続人の存否を調査するため、亡くなった人の除籍謄本を取り、配偶者、子の有無を確認します。第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人。第二順位がいなければ第三順位と言うようどんどん調査して行きます。
誰が被相続人の遺産を引き継ぐ権利があるのかを確定し、上記のような相続関係説明図を完成させます。
◎財産目録の作成
次にどんな相続財産があるのか調査して行きます。
役所から名寄帳などを取得し不動産の所在や、評価額を調査します。次に預貯金の通帳や証書から、相続開始前3年ないし6年間の取引履歴を確認し、特別受益や生前贈与の有無など調べます。
プラス財産でけではなくマイナス財産の借金の有無なども調査し、財産目録を作成します。
◎法定相続分
配偶者と子が相続人の場合・・・ 配偶者1/2 子1/2
配偶者と直系尊属の場合 ・・・ 配偶者2/3 直系尊属(親)1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 ・・・ 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
◎遺産分割の方法
1,協議による分割(相続人の話し合いで決める)
2,調停による分割(協議が調わないとき)
3,審判による分割(調停が調わないとき)
◎協議による分割
協議分割は、協議が成立する限り、内容は自由です。たとえば、遺産を受けるものを一人として、他の相続人が事実上遺産を放棄した形をとることもできす。
この協議により具体的に誰に何をどれだけ相続するか決め、相続に全員の合意により遺産分割協議書を作成します。*相続の契約書です。
当事務所では
①相続人の調査、相続関係図作成
②相続財産調査、目録の作成
その結果をもとに遺産分割協議していただき、その内容に沿った遺産分割協議書を作成いたします。
又、提携士業と連携し、不動産の名義変更、預貯金の払戻しなどの依頼も受任しております。