見守り契約・死後事務委任契約・財産管理委任契約

◎見守り契約 

見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など支援を受ける方(委任者)と定期的な連絡及び面談等を通じて、委任者の安否、生活状況及び心身の状況を把握することを目的とする(準)委任契約です。

◎財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、委任者(本人)の財産の管理や生活上の事務の全部又は一部について委任をする契約で、受任者(管理してもらう方)の権限は契約内容により定まることとなります。

◎死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が受任者(任せる人)に自己の死後の事務を生前に依頼する(準)委任契約です。

自己の親戚と疎遠である人やそのような方がいない人は、自分が亡くなった後のことに不安を覚えることがあります。こうした不安を払拭するための方策として締結される契約です。

◎任意後見契約との関係

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分な状況になり、任意後見監督人が選任された時から効力が生じます。

依頼者によっては判断能力が不十分になる前後を通じて連続して「財産管理を任せておけば安心できる」と言うニーズもあるかと思います。

見守り契約においては、本人との定期的な連絡によって、本人の安否、生活状況の確認から、本人の判断能力の低下の状況がいち早く把握でき、家庭裁判所に適切なタイミングで申立てできると言うメリットがあります。

又、任意後見契約も財産管理委任契約も本人の死亡によって終了します。そのため、本人の死後の事務を任意後見人に委ねることはできません。任意後見人に死後の事務を委ねるためには、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。