自分で決められる能力がある内に、将来、認知症や障害になることに備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約により決めておきます。
本人の判断能力がなくなった際に、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人は、その監督人の下で本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行うことになります。
この契約を任意後見契約といい、依頼する本人を委任者、引き受ける方を任意後見受任者(後見開始後に任意後見人)と言います。又、後見契約は、公正証書により締結します。
◎任意後見契約のながれ
1,任意後見受任者を決める
以下に該当する方以外は原則、後見受任者になれます。
〇未成年者
〇家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
〇破産者
〇行方のしれない者
〇本人に対して訴訟を起こしたもの及びその配偶者並びに直系血族
〇不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2,任意後見人にしてもらいたいことを決める(契約内容を定める)
自分のしてほしいことを定めます。例えば入りたい介護施設、お墓・葬式のこと。将来の暮らし・財産に関することなど。
3,任意後見契約は公正証書で締結する。
公証役場にて公正証書を作成します。公証人の嘱託により法務局で任意後見契約が登記されます。
4,判断能力が低下したら、「任意後見監督人選任の申立て」をする。
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下してきたら、任意後見監督人を選任してもらう申立てをします。
5,任意後見監督人の選任
家庭裁判所が申立てを認め、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見契約が開始されます。
◎任意後見のサポート内容
1,任意後見契約作成のサポート・相談
2,任意後見人への就任