家族信託とは「家族に自分の財産を託し、代わって管理・運用してもらう制度です。
パターン①認知症の対策として家族信託を利用する。
委託者(親)が認知症などで判断能力がなくなった時のために、予め受託者(子)と契約を結び、財産の管理・運用・処分のルールを定め、その中から受益者(親)の生活に必要な金銭等を給付し、その後、受益者が亡くなった後は、その財産を受託者(子)がそのまま承継して行く。
パターン②高齢者夫婦と障害のある子の三人家族で、高齢者夫婦が他界した後、子の安定した生活と財産管理に備えたい場合に利用する。
高齢夫婦(委託者)が元気なうちに信頼するもの(受託者)と契約を結び、財産の管理・運用・処分のルールを定め、その中から高齢夫婦(受益者)の生活に必要な金銭等を給付し、高齢者夫婦が亡くなったら障害のある子に給付することで障害のある子の安定した生活が確保できる。
成年後見制度との違い成年後見制度は、成年被後見人のために財産を保全することが第一の目的となっておりますので、本人や家族の希望した財産管理・運用・処分を叶えることはできません。しかし、家族信託は本人(委託者)と受託者との契約なので、本人や家族の望むような内容にすることができます。
家族に財産を託すことにより、「柔軟な財産管理」又は「本人の望む相続」が実現できます。