建設業許可とは
建設工事を請け負う場合、一定の規模以上の工事については、建設業法に基づく「建設業許可」が必要となります。
原則として、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。 ただし、建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事は、「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可を受けずに請け負うことができます。 ※建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2。
建設業許可は、工事の種類に応じて「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」など29業種に分かれており、実際に請け負う工事に対応した業種の許可を取得する必要があります。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「国土交通大臣許可」となります。
例えば、富山県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合は、原則として富山県知事許可となります。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、請負形態によって「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。
発注者から直接工事を請け負い、一定額以上の工事を下請業者に発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。 それ以外の場合は、原則として一般建設業許可となります。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を確認する必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行うための体制が整っていること
② 営業所ごとに、必要な資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を配置していること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 一定の財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 建設業法で定められた欠格要件に該当しないこと
建設業許可では、単に要件を満たしているだけでなく、経営経験や技術者としての資格・実務経験などを、必要な資料によって証明することが重要となります。
許可取得後にも手続が必要です
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合には、期間満了前に更新手続を行う必要があります。 また、毎事業年度終了後には決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要となるほか、商号、営業所、役員、営業所技術者等などに変更があった場合には、それぞれ変更届が必要となります。
当事務所では、
・建設業許可の新規申請 ・建設業許可の更新 ・業種追加 ・決算変更届(事業年度終了届) ・各種変更届 ・経営事項審査(経審) ・入札参加資格申請 など、建設業に関する各種手続をサポートしています。
建設業許可の取得をお考えの方へ 「これから500万円以上の工事を請け負いたい」 「元請会社から建設業許可を取得するよう求められた」 「会社を設立したので建設業許可を取得したい」 「自分の経験や資格で許可を取得できるか分からない」 このような場合には、まず現在の経歴、資格、営業所の状況などを確認し、許可取得の可能性を検討することが大切です。
当事務所では、許可要件の事前確認から、必要書類の収集、申請書類の作成、行政庁への申請まで、建設業許可に関する手続をサポートいたします。
建設業許可を取得できるか分からない段階からでも、お気軽にご相談ください。




