農地転用許可

農地を宅地・駐車場・資材置場などに利用したい方へ

田や畑などの農地を、住宅・駐車場・資材置場・店舗などに利用する場合には、原則として農地転用の手続が必要です。

ただし、農地であればどこでも同じように転用できるわけではありません。

その土地が、

①市街化区域・市街化調整区域のどちらか  ②農振農用地に入っているか ③ 第1種・第2種・第3種農地のどれに該当するか  ④住宅、駐車場、資材置場など何に利用するのか

によって、必要な手続や許可の可能性が変わります。

当事務所では、申請書を作成するだけでなく、その土地を希望する用途に利用できるかどうかの事前調査から対応します。

農地転用とは

農地転用とは、田や畑を農地以外の用途に変更することです。

例えば、

・住宅を建てる ・駐車場にする 資材置場にする  ・店事務所・工場を建てる

といった場合が該当します。

建物を建てなくても、駐車場や資材置場として利用すれば農地転用となる場合があります。

4条と5条の違い

農地転用には主に次の2種類があります。

〇農地法4条 ・・・自分の農地を自分で転用する

〇農地法5条 ・・・売買・贈与・賃貸借などを伴って転用する

市街化区域内では届出、市街化区域外では原則として許可が必要となります。

転用できるかは「農地区分」が重要です 農地は、主に農用地区域内農地、甲種農地、第1種、第2種、第3種農地に区分されます。

特に第1種農地などは原則として転用が制限されていますが、一定の要件に該当すれば許可される場合があります。

そのため、単に 「農地だから建てられない」 「隣に住宅があるから大丈夫」 と判断することはできません。

まず、その土地の農地区分を調べることが重要です。

農振農用地の場合

農振農用地に指定されている土地は、原則としてそのままでは農地転用できません。

住宅などに利用する場合には、先に農振除外の手続が必要となる場合があります。 農振除外にも要件がありますので、土地購入や建築計画を進める前の確認をおすすめします。

農地転用だけで建物を建てられるとは限りません

農地転用の許可は、農地を農地以外に利用するための手続です。

住宅や店舗を建築する場合には、別途、都市計画法や建築基準法などの確認が必要になることがあります。

特に市街化調整区域では、農地転用が可能でも、開発許可や建築許可の要件を満たさなければ建物を建てられない場合があります。

そのため当事務所では、農地法だけではなく、最終的に希望する土地利用ができるかという視点で確認します。

ご相談から手続まで ご相談後、土地の地番や利用目的を確認し、

・農地区分 ・農振指定 ・市街化区域・市街化調整区域 ・接道・排水 開発許可等の必要性

などを調査します。

必要に応じて関係行政機関と事前協議を行い、農地転用許可申請や農振除外、開発許可等の手続を進めます。

このような場合はご相談ください

・親の田んぼに家を建てたい  ・農地を購入して住宅を建てたい  ・駐車場・資材置場として利用したい  ・第1種農地と言われたが転用できるか調べたい ・農振除外が必要か確認したい  ・市街化調整区域に住宅を建てたい  ・農地転用と開発許可をまとめて相談したい

農地は、土地を購入した後ではなく、購入や建築計画を進める前に確認することが重要です。

当事務所では、農地転用・農振除外・開発許可について、土地の状況を確認したうえで必要な手続をご案内します。