遺産分割協議書・相続関係説明図及び財産目録作成

◎法定相続人とは

相続人となるのはどの範囲の人なのだろうか?

第1類型 ・・・血族(順位が決まっている)

順位①被相続人の子

順位②被相続人の直系尊属(親)

順位③被相続人の兄弟姉妹

第2類型・・・配偶者(常に血族と同順位の相続人である)

◎相続関係説明図の作成

相続人の存否を調査するため、亡くなった人の除籍謄本を取り、配偶者、子の有無を確認します。第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人。第二順位がいなければ第三順位と言うようどんどん調査して行きます。

 誰が被相続人の遺産を引き継ぐ権利があるのかを確定し、上記のような相続関係説明図を完成させます。

◎財産目録の作成 

相続手続では、まず「どのような相続財産があるのか」を正確に把握することが重要です。 当事務所では、必要に応じて役所から名寄帳等を取得し、不動産の所在地や評価額を調査します。 また、預貯金については通帳や証書を確認し、相続開始前の一定期間における取引履歴を確認することで、生前贈与や特別受益の有無などを整理します。 さらに、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についても確認し、相続財産全体を一覧にした財産目録を作成します

◎法定相続分

相続人の組み合わせによって、法律で定められた相続分は次のとおりです。

配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者 1/2 子 1/2 配

・偶者と直系尊属(父母等)の場合 ・・・ 配偶者 2/3 直系尊属 1/3

・配偶者と兄弟姉妹の場合 ・・・ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

※これらはあくまで原則であり、遺言や遺産分割協議によって異なる分け方をすることも可能です。

◎遺産分割の方法

遺産の分け方は、次の方法で決められます。

1.協議による分割  相続人全員の話し合いにより決定する方法

2.調停による分割  話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で話し合いを 行う方法

3.審判による分割  調停でも合意に至らない場合に、裁判所が判断する方法

◎協議による分割

相続人全員の合意が成立する限り、遺産分割の内容は比較的自由に決めることができます。 例えば、特定の相続人がすべての遺産を取得し、他の相続人が取得しない内容とすることも可能です。

協議が成立した場合には、誰がどの財産を取得するのかを明確にした遺産分割協議書を作成します。 これは、相続手続を進めるための重要な書面となります。

当事務所では、相続手続の初期段階から完了まで、一連の流れをサポートしています。 具体的には、

1.相続人の調査および相続関係図の作成

2.相続財産の調査および財産目録の作成

を行い、その結果を踏まえて、相続人の皆さまに遺産分割協議を進めていただきます。 協議が整った後は、その内容に沿った遺産分割協議書の作成を行います。

また、提携する司法書士・税理士等の専門家と連携し、不動産の名義変更や税務関係などの各種手続についても対応しています。 相続に関する煩雑な手続きを、安心してお任せいただける体制を整えています。