民法改正(共有物の変更・管理に関する規律の改正)

⑴ 「変更」の意味   民法251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることが出来ない。」とあり、共有物の変更を行うときは他の共有者全員の同意が必要とされています。具体的に「変更」とはどのような行為を指すのか? 新民法251条1項では、「変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)」と明示されました(以下、軽微な変更)。 軽微な変更については、新民法252条1項に基づいて、管理と同様に共有者全員の同意ではなく持分価格の過半数によって決定することができることとなります。しかし、「著しい変更」と「軽微な変更」の堺は明確になってなく、今後の判例などで明確になって行くのでしょう。 尚、この改正は令和5年4月1日施行されます。

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