民法改正(所有者不明土地)

近年、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等を原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じている。 政府においては、経済財政運営と改革の基本方針等の累次の政府方針で、民事基本法制の見直しに関しては、令和2年までに必要な制度改正の実現を目指すこととされている。民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明|令和2年1月|法務省民事局参事官室・民事第二課 “

 令和2年度国交省調査によると所有者不明土地の割合は国土の24%とされている。原因としては、相続登記の未了が63%、住所変更登記の未了が33%とされる。

 所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、又所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地を言う。

対策として主に次のとおり 

①不動産登記制度の見直し(発生予防)・・・相続登記・住所変更の義務化、簡素化・合理化 (令和6年4月1日施行)*住所変更の義務化は未定

②相続土地国庫帰属法の創設(発生予防)・・・相続により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることが出来る。(令和5年4月27日施行) 

③土地・建物等の利用に関する民法の規律の見直し(土地利用の円滑化)・・・所有者不明土地管理制度等の創設、共有者が不明な場合の共有物の利用の円滑化、長期間経過後の遺産分割の見直し(令和5年4月1日施行)

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