遺言には、遺言者の意思を書くのは自由ですが、書いたことがすべて相続人に対して強制力を持つとは限りません。
法定遺言事項(法律的効力が生じる内容)
●相続に関する事項
1,推定相続人の廃除とその取り消し(民893・894②)・・・虐待・重大な侮辱、その他の著しい非行があったとき、家庭裁判所の審判や調停によりその者の相続権をはく奪できる。
2,相続分の指定又は指定の委託(民902①)・・・法定相続分と違った分割割合を指定し、第三者に委託することができる。
3,特別受益者の相続分に関する指定(民③)・・・被相続人から過去に特別な贈与があった場合、その贈与財産を相続財産に加えて割合を計算するが、遺言によって、その持ち戻しを無しにすることができる。
4,遺産分割方法の指定又はその委託(民908前段)・・・現物分割・個別分割(特定財産分割)・換価分割・代償分割などから分割方法を指定できる。
5,配偶者居住権の設定(民1028)・・・被相続人亡きあとも配偶者が安心して自宅に住み続けられるよう居住権が設定できる。
6,遺産分割の禁止(民908後段)・・・早期に遺産分割をすると問題が生じる恐れがある場合、5年を限度に遺産分割を禁止することができる。
7,共同相続人間の担保責任の定め(民914)・・・分割した財産に不足や損害が生じた場合、共同相続人間で担保し合う方法を定めることができる。
8,遺贈の遺留分侵害額負担方法の指定(民1047①)・・・遺留分侵害請求の効果は、原則として目的物全部にその価格に応じて生じますが、遺言者の意思によって負担順序を指定することができます。
●財産処分に関する事項
1,包括遺贈及び特定遺贈(民964)・・・包括(Aには相続財産の1/3、Bには1/7のように割合を決めて)遺贈又は特定(財産を特定して)遺贈することができる。
2,一般財団法人の設立(一般法人152②)・・・故人の趣味(絵画・彫刻等)など著作物又は収集物等で記念館や博物館等を遺言によって設立できる。
3,信託の設定(信託3ニ)・・・いわゆる遺言信託です。例)本人が死んだら長男に相続財産の管理・運用を任せ、運用益で残された妻の世話をせよ。
●身分に関する事項
1,認知(民781③)・・・例)婚外子を自分が亡くなった後に認知する。「妻に婚外子の存在は伏せておきたいが、相続財産は与えたい。」などの理由とか。
2,未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民839・848)・・・例)ひとり親が自身が亡くなったときに信頼できる人を後見人としたい場合など。
●遺言執行に関する事項
1,遺言執行者の指定又はその委託(民1006①)
●その他
1,祭祀承継者の指定(民897①ただし書)・・・お墓などの管理者を指定することができる。
2,保険金受取人の指定又は変更(保44①・73①)・・・死亡保険金の受取人は遺言でも指定することができる。
法的効力のない付言事項
付言事項には法的効力はありませんが、遺言内容を補完することが出来ます。遺言者の気持ちを伝えることで、争うことなくスムーズに遺言が実行されるために必要な場合があります。