遺産分割協議に際し、法定相続分より多くの遺産を相続する代わりに、一定の負担を課したり債務を負ったりすることがあります。
例えば、介護の必要な方の世話をすることを条件としたり、不動産を相続する代わりに被相続人の債務を弁済したりする場合があります。
しかし、その負担や債務について、遺産分割協議後に履行されないことがあり、そのような場合に遺産分割協議を債務不履行で解除できるのか?
裁判判例では、相続人間での債務不履行による解除はできないが、相続人全員の合意による解除は可能だと言っております。
すなわち、全員合意のもと解除し、その後に再分割の協議をすることになります。
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